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美容室でも活用できる可能性あり!【コロナ】産業雇用安定助成金(仮称)
コロナ禍の中での企業の在籍出向を支援するため、出向元と出向先を一体的に支援する新たな助成金「産業雇用安定助成金(仮称)」を創設することが2020年12月15日に閣議決定された令和2年度第3次補正予算案において盛り込まれました。
美容室でこの制度を活用した場合、「他社の人員をワークシェアリングしながら助成金を活用する」という新たな取り組みとなります。
美容室における「産業雇用安定助成金(仮称)」の活用の可能性を美容室サポートに特化した社会保険労務士 船津和繁さんにうかがいました。
「産業雇用安定助成金(仮称)」ってどんな助成金?
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、出向により労働者の雇用を維持する場合、出向元と出向先の双方の事業主に対して助成する制度です。
雇用維持を図るための助成のため、出向期間終了後は元の事業所に戻って働くことが前提です。
美容室では現在、時短営業、シフト調整、予約の特定日への集中等を行い、雇用調整助成金の制度を利用しながら雇用を維持している美容室も多いと思います。
美容室では、予約などの調整が行いやすいことから、「産業雇用安定助成(仮称)」が成立すれば、美容室での活用も十分あり得ます。
今までは、自社のみでワークシェアリングを頑張ってこられたと思いますが、
この助成金を活用することによって他社と助け合うことによって、お店と雇用を維持する取り組みが可能となります。
美容師のニーズは、何も美容室の中で行うサービスに限ったことではありません。
コロナ禍の中、病院や介護施設で美容室や理容室へ行けない方がたくさんいらっしゃいます。
そういった方々のための訪問美容などもワークシェアリングの一例です。
また、美容室同士でも活用は可能です。
たとえば、経営上どうしても一時的に店舗を休業せざるを得ない状況があったときに、
その店舗のスタッフの予約を切ることは、再開したときに大きな痛手となります。
その際に他店舗に従業員を出向させて、お客さまと従業員の雇用をつなぐこともできるのです。
その間、固定費(家賃等)の低い立地へ移転するなどにより再びリスタートすることも可能です。
お互い助け合うことでお店と従業員、そしてお客さまを守ることが取り組み次第で可能になるこの助成金は、
「助け合い」の助成金であるとも言えます。
「産業雇用安定助成金(仮称)」の助成率は?
まだ概要しかわかっていませんが、具体的な内容を見ていきましょう。
助成金は「出向運営経費」と「出向初期経費」に分かれています。
【出向運営経費】
出向元事業主および出向先事業主が負担する賃金、教育訓練および労務管理に関する調整経費など、出向中に要する経費の一部を助成します。
・出向元が労働者の解雇などを行っていない場合
→中小企業 9/10
→中小企業以外 3/4
・出向元が労働者の解雇などを行っている場合
→中小企業 4/5
→中小企業以外 2/3
・上限額 12,000円/日
【出向初期経費】
就業規則や出向契約書の整備費用、出向元事業主が出向に際してあらかじめ行う教育訓練、出向先事業主が出向者を受け入れるために用意する機器や備品などの出向に要する初期経費の一部を助成します。
・出向元および出向先の助成額:各10万円/1人当たり(定額)
・出向元および出向先の加算額:各5万円/1人当たり(定額)
※この内容を含む制度の詳細は現在検討中です
以下の詳細は厚生労働省のホームページに掲載されています。
【産業雇用安定助成(仮称)】
助成金の対象となる「出向」
・対象:雇用調整を目的とする出向(新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図ることを目的に行う出向)が対象
・前提:雇用維持を図るための助成のため、出向期間終了後は元の事業所に戻って働くことが前提
〔その他要件〕
・出向元と出向先が、親子・グループ会社にないなど、資本的、経済的・組織的関係性などからみて独立性が認められること
・出向元で代わりに労働者を雇い入れる、出向先で別の人を出向させたり離職させる、出向元と出向先で労働者を交換するなど、玉突き雇用・出向をおこなっていないことなどの要件あります。
※上記のほかにも要件があり、詳細は現在検討中
対象事業主
①新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされたため、労働者の雇用維持を目的として出向により労働者(雇用保険被保険者)を送り出す事業主(出向元事業主)
②当該労働者を受け入れる事業主(出向先事業主)
※この助成金の内容については、現在、厚生労働省において制度を設計中。