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国の家賃支援給付金の申請期限が1月15日(金)にせまる!
美容室の経営者向けに、申請期限がせまっている家賃支援給付金について簡単にまとめました。2020年4月7日から2020年5月25日までの緊急事態宣言後も、売り上げに打撃を受けなかった美容室のほうが少ないのではないでしょうか。2020年5月から2020年12月の売り上げが前年と比較して下がっている場合、まずはこの記事で給付対象者かご確認ください。
家賃支援給付金は大きく2つ、国の家賃支援給付金の申請期限が1月15日(金)
家賃支援給付金は、大きくわけて下記の2つがあります。
①国へ申請して、国から給付されるもの → 申請期限が1月15日(金)に迫っています!
・中小企業庁のホームページから詳細を確認、電子申請もできます。
中小企業庁 家賃支援給付金ホームページ: https://yachin-shien.go.jp/index.html
※必要書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない特段の事情がある方については、2021年1月31日(日)23時50分まで追加の提出を受け付けています。
②各都道府県へ申請して、各都道府県から支給されるもの → お住まいの各都道府県ごとに確認する必要があります。東京都は2月15日が申請期限で、かつ①の国の家賃支援給付金の通知を受けていることが条件で、国の家賃支援給付金に上乗せ給付(3カ月分)となっています。
・各都道府県別の家賃支援金を確認したい際は、こちらのホームページも便利です。
J-Net21ホームページ: https://j-net21.smrj.go.jp/support/covid-19/yachin.html
・東京都家賃等支援給付金ホームページ: https://tokyoyachin.metro.tokyo.lg.jp/
国の家賃支援給付金の対象者かどうか、まずは2つの条件に当てはまるかチェック
受給には様々な条件がありますが、法人の場合大きな条件はこの2つです。個人事業者の場合はこちらからサイトにてご確認ください。
①中小企業であること
【具体的には】2020年4月1日時点で、以下のいずれかにあてはまる法人であること。
・資本金の額または出資の総額(※1)が、10億円未満であること
・資本金の額または出資の総額が定められていない場合は、 常時使用する従業員の数 (※2) が2,000人以下であること
②新型コロナウイルスの影響を受け(※3)、売り上げが前年よりさがっていること
【具体的には】2020年5月~2020年12月までの間で、以下のいずれかにあてはまる法人であること。
・いずれか1か月の売上が前年の同じ月と比較して50%以上減っている
・連続する3か月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して30%以上減っている
③2019年12月31日以前から事業収入 (※4)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
④他人の土地・建物をご自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益(物を直接に利活用して利益・利便を得ること)をしていることの対価として、賃料の支払いをおこなっていること。
※1:「基本金」を有する法人については「基本金の額」と、一般財団法人については、「当該法人に拠出されている財産の額」と読みかえます。
※2:「常時使用する従業員」とは、労働基準法第20条の規定に基づく「解雇の予告を必要とする者」をさします。(パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、非正規社員および出向者については、当該条文をもとに個別に判断。会社役員および個人事業主は解雇の予告を必要とする者に該当しないため。「常時使用する従業員」には該当しない。)
※3:売上の減少が、新型コロナウイルス感染症の影響によるものではないことが明らかであるにもかかわらず、それを偽って給付を受けた場合、不正受給として厳しく対応することがあります。
※4:事業収入は、確定申告書(法人税法第二条第一項三十一号に規定する確定申告書を指す。以下同じ。)別表一における「売上金額」欄に記載されるものと同様の考え方によるものとします。
資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者を対象とし、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象となっているようです。
法人の場合の家賃支援給付金の給付額について
申請日の直前1か月以内に支払った賃料など(賃料、共益費、管理費など。算定方法はこちら)をもとに算定された金額が、給付されます。
法人は最大600万円(月額上限は100万円)、個人事業者は最大300万円(月額上限は50万円)となります。
【月額の給付金の算定方法】
①支払い賃料など(算定方法はこちら)が、75万円以下の場合
給付額=支払い賃料など×給付率2/3
②支払い賃料など(算定方法はこちら)が、75万円を超える場合
給付額=50万円+支払い賃料などのうち75万円を超える金額×給付率1/3
※ただし、100万円(月額)が上限
給付額を確認するために、中小企業庁ホームページ上に設置されている、給付金の算定ができるExcelファイルがとても便利です。(下記ファイルは法人向け)
該当者の方は、中小企業庁の公式サイトをチェック
この記事は、中小企業庁の家賃支援給付金ホームページから、必要情報を抜粋してお届けしました。受給該当者の方は、中小企業庁の公式サイトにて詳細を確認後申請してください。(なりすましサイト、SNSがあるようなのでご注意ください。)
準備すべき書類
https://yachin-shien.go.jp/flow/documents/index.html
AUTHOR /masuda
趣味は占いに行くこと。好きなテレビは『がっちりマンデー!!』です。『Ocappa』→『BOB』→産休&育休→『ボブログ』を執筆したり『ボブログTV』の動画撮影に奔走しています。