NEWS

業界

東京都の美容室への支援金は?

3度目の緊急事態措置期間(令和3年4月25日から5月11日まで)美容室の「支援金」はどうなる??

4月25日から3度目となる「緊急事態宣言」になりましたが、今回、東京都の美容室への支援金はどうなっているのか?

BA東京、村橋専務理事より現時点での東京都の対応をお聞きしました。

村橋専務理事によると、現時点での東京都総務局からの回答は
美容室は生活必需のサービスで休業要請の対象外であるため支援金は対象外

しかし、以下に当てはまる美容室は支援金対象になる場合もあるので、自身のサロンが対象となるか確認が必要とのこと。

【緊急事態宣言期間(令和3年4月25日から5月11日まで)の休業の協力依頼などを行う中小企業に対する支援金】に関する美容院の支援金は以下の通り。

●大規模施設(1000m2超)に入店し、当該施設が休館となり、営業できない状況となっている美容室は、テナント事業者等の協力金1店舗あたり日額20,000円

●美容室内に「ネイルブース」または「まつ毛エクステンションブース」を設置している店舗については、「美容室の中で明らかにブースとして区別されている場合のみ協力金の対象となる見込み。メニュー化されているだけでは対象外の見込み」
※現状はまだ予定であり詳細は決まり次第東京都のHPにて情報公開予定

美容所登録の「まつ毛エクステンション専門店」は大体が休業の協力依頼となっているため、詳しくは下記までお問い合わせをして欲しい、との事。

【お問合せ】
東京都緊急事態措置・感染拡大防止協力金相談センター
TEL:03-5388-0567
時間:9:00〜19:00(土日含む毎日)

今回で3度目となる東京都の緊急事態宣言。
大型施設に出店している美容室はもちろん、ネイルやまつ毛エクステンションをメーニューとして持っているサロンも、東京都緊急事態措置・感染拡大防止協力金相談センターは毎日9時から19時まで対応しているので、まずは問い合わせてみることをおすすめします。

         この記事が気に入ったらいいね!しよう
Facebook Twitter Line

PICK UP BLOG

\ ボブログTV 公式SNSで最新情報をゲット! /