一時支援金が申請可能に。美容室も
美容業も「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」が申請可能になりました。
BA東京 金内理事長が片山さつき参議院議員らに直接要請
3月8日から申請が開始する「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」について、美容業も申請可能になったことを知っていますか?
2回目の緊急事態宣言発令後、緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や外出自粛などの影響を受けた業種に一時支援金を給付する発表があった当初は、美容業が対象に含まれるかは未定でした。
全日本美容業同業組合連合会が政府へ支援要請を行う中、今年2月1日、東京都美容生活衛生同業組合(BA東京)の金内光信理事長が参議院議員会館を訪れ、片山さつき参議院議員、内閣審議官、中小企業庁の担当官と面談。緊急事態宣言下での美容業の窮状を訴え、美容業も中小事業者に対する一時支援金の給付対象とするよう陳情を直接行いました。これらの働きかけなどが奏功し、一時支援金の対象は美容業にも広がったのです。
【緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金】
●給付対象:緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業または外出自粛などの影響を受けていること
●対象期間:2021年1月〜3月(任意に選択した月)の売上が対前年または前前年比で50%以上減少していること
●給付額:
・2020年または2019年の対象期間の合計金額—2021年の対象期間の売上×3カ月
・中小法人は上限60万円
・個人事業者等は上限30万円
●申請受付期間:2021年3月8日〜5月31日
※詳細は一時支援金事務局ホームページをご参照ください